最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)627 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法違反
の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがごとき所為は、黙秘権の行使とは
まつたく関係がないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点
を含め単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 木 戸 口 久 治
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